相続の専門家が、後悔しない相続をサポートします

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平日:9:00 ~ 19:00
(土日祝:18:00迄)

相続の専門家 後悔しない相続をサポート

ABOUT

一般社団法人 悠久会とは

一般社団法人 悠久会 代表理事

浦 陽平


時代の変化により、自分の身に万が一が起こった場合、身近にいる大切な人に迷惑をかけたくない気持ちは誰もがお持ちだと思います。数年前から「終活」という言葉が身近になる一方で、「何から手をつけて良いのか分からない...」「そもそも終活って...?」と自分事に考えられず、未だに行動に移せていない方も多いのではないでしょうか?

また、亡くなられた後の準備や手続きでは、ご遺族様が気づいていない事や問題、障壁がある事も少なくありません。

私たち、悠久会は、皆さまが人生終盤に差し掛かった際、「最高だった」と思えるような時間を提供できるよう全力でサポートさせていただきます。

FEATURES

悠久会の強み

専門家ネットワーク
一般社団法人悠久会は、弁護士、税理士、公証人、ファイナンシャルプランナーなど、多様な専門家が協力し合う体制を持っているため、相続に関わる法律、税務、不動産、金融などの複雑な問題を一箇所で総合的に解決できます。
信頼性と透明性
公的な規制や監督のもとで運営されており、その運営の透明性や責任の所在が明確です。
これにより、利用者はサービスの質と信頼性に対して高い安心感を持つことができます。
教育と啓発活動
相続に関するセミナーやワークショップを定期的に開催し、相続についての理解を深めるとともに、事前の準備の重要性を啓発します。
これにより、相続発生時のトラブルを未然に防ぐことができます。
依頼者様毎のサポート
様々な相続ケースにおける具体的なニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供することができます。
遺産の種類、家族構成、税の問題などに応じた専門的なアドバイスが可能です。
継続的なサポートと アフターケア
相続手続きが完了した後も、必要に応じて継続的なサポートや相談を提供します。
将来的な問題が生じた場合も迅速に対応することができ、長期的な顧客満足を確保いたします。

FLOW

手続きの簡単な流れ

難しく考え込み、踏み出せない方も多いですが、相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

身元保証・身元引受サービス

メールにて
01
お問い合わせ
02
日程調整、面談
面談時
03
サービスの概要のご案内
04
契約日の確認と必要書類の取得
サービススタート
05
ご契約

相続手続き

死亡届の提出(7日以内)
01
被相続人の死亡(相続の開始)
戸籍謄本などを取り寄せて法定相続人を確認
02
相続人の確定
預貯金・不動産・株式・借金などの確認
03
相続財産の調査
単純承認 / 限定承認 / 相続放棄
04
相続方法の選択(3か月以内)
05
準確定申告(4か月以内)※必要な場合
相続人全員で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成
06
遺産分割協議
不動産、預貯金、株式などの名義変更
07
各種名義変更・手続き
不動産売却の場合は確定申告が必要
08
相続税の申告・納付(10か月以内)

CONTACT

ご相談・お問い合わせ

お気軽にご相談ください。
豊富な経験を持った相続専門の担当者が、ご相談にお応えいたします。
また、お急ぎの場合はお電話ください。

お電話でのお問い合わせ

9:00~19:00(土日祝:18:00)

メールでのお問い合わせ

Q & A

よくある質問

よくお寄せいただく
質問と回答のご紹介です。

Q

相続人はどうやって調べるのですか?


A

相続人は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法律上の相続人を確認します。
兄弟姉妹や再婚歴がある場合など、戸籍の確認が特に重要です。

Q

借金も相続しないといけないの?


A

はい、相続人は財産だけでなく、借金(債務)も相続します。
ただし、相続放棄や限定承認をすることで、借金を引き継がずに済む方法もあります(3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です)。

Q

遺言書があれば必ずその通りに分けるの?


A

原則として、遺言書があればその内容が優先されますが、「遺留分」という相続人に認められた最低限の取り分を侵害している場合は、一部無効になることもあります。

Q

相続税はすべての人が払う必要がありますか?


A

いいえ、すべての人が支払うわけではありません。
基礎控除(例:3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合に限り、相続税の申告・納付が必要です。

Q

遺産分割でもめた場合はどうすればいい?


A

相続人同士で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
専門家(弁護士や司法書士)を間に入れることで、円満な解決を目指すことも可能です。